日本におけるビールと発泡酒の違いは、『酒税法』という法律によって定められています。ビールとして分類されるためには「麦芽比率」と「使用原料」の両方の定めがあって、この2つを満たしている必要があります。説明すると「麦芽比率」は、水とホップ以外の原料として使う麦芽の使用比率が3分の2(66.6%)以上であること(2018年4月1日からは半分(50%)以上であること)。「使用原料」は使える副原料(米、コーンスターチ、糖類など)が政令によって定められているので、使う場合はそれを使用していること。この2つを満たしているものがビールとなります。
ですので、麦芽の使用比率が3分の2未満(2018年4月1日からは半分未満)だったり、定められた副原料以外のものを使ったりするとビールではなく発泡酒となります。
2018年4月1日に施行された酒税法の改正で変わった点を説明しておきます。麦芽比率が3分の2(66.6%)以上から半分(50%以上)になったことに加え、副原料にこれまで認められていなかったハーブやスパイス、フルーツなどの使用が可能になりました。これによる具体的な影響としては、副原料の関係で「発泡酒」と名乗らざるを得なかった本格的なホワイトビールが、晴れて「ビール」と名乗れるようになりました。ホワイトビール好きの方は汚名を晴らしたように感じているかもしれませんね。
第3のビール(新ジャンル)と言われるものは、発泡酒にスピリッツなどの別のアルコール飲料を加えたものが主流で、リキュール(発泡性)などと表示されています。発泡酒よりも味に工夫を加える余地があるため、発泡酒よりも味がいいんじゃないかなとわたくしは思っています。現在の価格は、高い順にビール、発泡酒、第3のビールとなっているので、お財布がさみしい時には第3のビールがおすすめです。「第3のビール、けっこうおいしいじゃん!」って飲みなれたところでビールを飲むと、やっぱり断然おいしいので(笑)、そのことを実感するためにも、飲んでもいいんじゃないかなと思います。
ちなみに将来的にはさらなる酒税法の改正が予定されており、実現すればビールは安く、発泡酒は少し高く、第3のビールは高くなります。ビール好きにとっては気になる話題だと思うので、これについてははまた、別の機会にお話ししますね^^